利用者の方へ 利用手続きについて

2001年10月に著作権等管理事業法が施行され、同じ作品であっても、 利用形態ごとに異なる管理事業者の許諾が必要なケースが生じることになりました。 作品データベースによって 利用作品の権利関係をご確認の上、利用許諾手続きを行ってください。

e-Licenseが許諾・使用料徴収する対象は、「演奏権等」以外の利用形態となります。
ただし、現在『放送』については民放連加盟放送局およびNHKのみ徴収を行っています。
コミュニティFM、衛星放送、有線放送等については、利用者団体と協議中のため、現時点では徴収を行っておりません。
『貸与権』『業務用通信カラオケ』についても、利用者団体と協議中のため、現時点では徴収を行っておりません。

利用形態をお選びください。

以下の項目に適さない場合は までお問い合わせください。

利用形態